ごあいさつ

代表 社会保険労務士 安部 徹
「就業規則エキスパート」のサイトにお越しくださり、誠にありがとうございます。
埼玉県春日部市の社会保険労務士(社労士)、安部徹です。
当サイトでは、「会社のルールブック」である就業規則についてご案内しております。他のサイトと違うところは、「経営者を守る就業規則」を徹底的に解説している点です!
※なお、運営者である、あべ労務相談事務所のページはこちらです。
労働基準法上では、労働者が10人を超えた場合、就業規則を作成しなければならないことになっていますが、私は労働者の人数に関わりなく、就業規則を作成すべきだと考えます。なぜなら、就業規則は、作り方次第で【経営者を守り、味方になってくれる】からです!
1つは、「労働者を守る就業規則」です。インターネットに出回っている「モデル就業規則」は、かなり労働者に有利なものが多いと感じます。例えば、有給休暇を必要以上に与えたり、休職期間が必要以上に長かったり、定年の年齢が65歳となっていたり・・・
そしてもう1つは、「経営者を守る就業規則」です。
よくあるトラブルとしては、ボーナスや退職金の支払いです。以下をご覧ください。
ボーナス・退職金の性格について
また、ボーナス支給日の直前に退職した社員が、「ボーナス支給日にはいないけれどもボーナスの算定期間には在籍したから、ボーナスを払ってほしい」と主張するケースなどがありますが、こういった場合でも就業規則がないとボーナスを支払わなければならなくなるケースが出てきます。
また、ボーナス支給日には在籍しているけれど、少し後に退職することが決まっている社員に対しては、ボーナスを多くは支払いたくないというのも本音だと思います。
では、そのような場合にどうすればいいのかというと、就業規則にこう定めておくのです。
就業規則○○条
1.賞与は、会社の業績および本人の勤務態度や勤務成績を勘案し、原則として夏季は7月、冬季は12月に支給する。支給日は年度毎に定める。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延長し、または支給しないことがある。
☆POINT☆ 賞与は必ず支給するものではない旨を明確にしました。
2.賞与の算定期間は、夏季は12月1日から5月31日まで、冬季は6月1日から11月30日までとし、当期間すべてに就業している者に対して支給する。
☆POINT☆ 当期間すべてに在籍し、就業している者のみを支給対象としました。
(このように記載すると、中途入社者も支給対象外になりますので、参考に
する場合はお気をつけください)
3.賞与は、支給日に在籍しない者に対しては支給しない。
☆POINT☆ 支給日の前に退職した社員には支給しない旨を明確にしました。
4.賞与は、将来への労働の意欲向上および誠実な勤労への報奨を目的として支給する意味もあり、次のいずれかに該当する場合には減額を行う。
①支給日から1ヶ月以内に退職する予定の者
②支給日にかかる算定期間に、就業規則○条の規定によって懲戒処分を受けた者
☆POINT☆ 退職予定者や、懲戒処分を受けた者は減額する旨を定めました。
このような規定があれば、先ほどのようにボーナス支給日の直前に退職した社員がボーナスの支払いを要求してきても、支払う必要はありません。【経営者を守り、味方になってくれる】とはこのような意味になります。
当サイトでは、【経営者を守り、味方になってくれる】就業規則についてご紹介します。
「就業規則のチカラ」も合わせてご覧ください。
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